基本取引規約

リブト株式会社(以下、乙という)の製品の取引を行うにあたり、取引を希望する法人(以下、甲という)は、次のとおり取引基本契約(以下、本契約という)に同意した場合に限り、取引を行うことができるものとする。

尚、本契約は、乙指定の取引申請フォームにて甲が申請を行い、甲の高度管理医療機器等許可書の写しを e-mailもしくはFAXにて乙に送付し、その受け取り確認の連絡を乙が甲に行った時点で締結されるものとする。 (医療機器を取り扱わない場合は、高度管理医療機器等許可書の送付は不要)

第1条(目的)

  1. 本契約は、甲乙間の製品の売買取引に関する基本的事項を定めたものであり、甲乙協議して定める個々の取引契約(以下、個別契約という)に対して適用する。
  2. 個別契約において、本契約と異なる事項を定めたときは、前項にかかわらずその約定によるものとする。

第2条(個別契約の内容)

  1. 個別契約には発注年月日、製品の名称、数量、単価、納期、納入場所、検査その他の引渡し条件及び代金の額、決済日、支払方法等を定めるものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず個別契約の内容の一部を甲乙協議の上、別途定めることができる。
  3. 特定保守等の該当製品を取り扱う場合には、甲が営業活動を行う拠点にて高度管理医療機器等販売業を取得していることを前提とし、その写しを甲は乙に FAX 等で送付する。

第3条(個別契約の成立)

  1. 個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙が注文請書により、これを承諾することにより成立する。
  2. 前項の規定にかかわらず、甲は別途乙と協議の上、前条の取引内容を記録した電磁的記録媒体を乙に交付し、または前条の取引内容につき通信回線(電話、ファックス、電子メールなど)を通じて乙に通知することにより注文書の交付に代えることができるものとする。但し、乙が注文書の交付を希望する場合には、乙は甲にその旨を通知するものとし、甲は注文書を交付する。

第4条(個別契約の変更・解除)

個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上変更する。この場合、既存の注文書等を改訂し、又は新たに注文書等を作成するものとする。

第5条(出荷、検査等)

  1. 乙は、個別契約に定める納入場所宛に製品を出荷するものとする。
  2. 甲は、製品受領後直ちに製品の検査を行うものとする。なお、甲はこの検査を翌5営業日以内に完了させるものとし、万一、甲がこの期間中に検査を完了しない場合には、当該期間の満了したときに検査に合格したものとみなす。
  3. 前項の検査において、製品に品質不良、数量不足等その他瑕疵、欠陥があったときは、乙は補修・代替品の納入、部品交換に限りこれを行なう。

第6条(所有権の移転)

製品の所有権は、第5条第1項による出荷と同時に、乙より甲に移転する。

第7条(滅失、毀損等)

天災地変等の不可抗力その他本契約当事者いずれの責にも帰し得ない事由による製品の滅失、毀損等による損害は、第5条第1項による出荷までは乙が、それ以後においては甲が、それぞれ負担する。

第8条(代金支払方法、消費税の負担)

  1. 乙は製品の売買代金を製品の出荷ベースで毎月月末に締切り集計し、甲は翌月末日に一括現金で乙の指定する口座に振込む。但し、個別契約の内容の一部を甲乙協議の上、別途定めることができる。 振り込みにかかる手数料は甲が負担するものとする。
  2. 個別契約において製品の売買代金が消費税等込みと明示されている場合を除き、甲は代金の支払にあたって法定税率による消費税額・地方消費税額分を代金に加算して乙に支払う。
  3. 甲は、本契約に基づく金銭の支払いを遅滞したときは、遅滞金につき年率14%の割合による損害金を乙に支払う。

第9条(瑕疵担保責任)

乙は、第5条第2項の検査において発見できなかった製品の瑕疵が6ヶ月以内に発見された場合は、その瑕疵が甲の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、甲の請求に基づいて代替品の納入、瑕疵の補修、もしくは代金の減額に応じるものとする。

第10条(知的財産権)

製品について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等(以下、総称して「知的財産権等」という)に関する紛争が生じたときは、ただちに乙に対し、その旨連絡すること、防御権を乙に付与すること、必要な協力を行なうことを条件として、乙がその責任と費用において当該紛争を解決する。

第11条(秘密保持)

本契約当事者は、本契約に関連して知り得た製品の技術面及び販売面にかかる機密事項その他相手方の秘密を、本契約終了後といえども、他に漏洩してはならない。

第12条(不可抗力)

天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、疫病、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他乙の責に帰し得ない事由による契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、乙はその責に任じない。

第13条(期限の利益の喪失)

甲において下記各号の一つにでも該当したときは、甲は何らの通知を受けなくても乙に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を現金で乙に支払うものとする。

(1)本契約又は個別契約に違反したとき
(2)手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
(3)仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき
(4)破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき又は自ら申立をしたとき
(5)廃業又は解散決議をなしたとき
(6)その他前各号に類する不信用な事実があったとき

第14条(契約解除)

  1. 甲において前条各号の一つにでも該当したときは、乙は何らの催告なくして直ちに本契約及び履行の完了していない個別契約を解除することができる。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
  2. 前項により乙が個別契約を解除したときは、甲は、売買代金を完済していない引渡済商品を乙の指示に従い乙の指定する場所で乙または乙の指定する者に返還するものとし、また返還するまでの間善良な管理者の注意をもって製品を保管する。

第15条(権利義務の承継)

本契約当事者は、相互に相手方の事前の承諾なくして、本契約に基づく権利を他に譲渡し、義務を他に引き受けさせてはならない。

第16条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする。但し、期間満了の2カ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約はさらに1年間継続更新されるものとし、以後も同様とする。

第17条(契約終了の効果)

本契約が期間満了又は契約解除により失効したときにおいて、現に存する個別契約については、本契約の各条項がなおその効力を有するものとする。

第18条(協議)

本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従い協議の上解決する。万一、協議が整わないときの管轄裁判所は東京地方裁判所とする。

2011年12月6 日(制定)

2022年6月16日(改訂)